
解体工事業者登録について
土木工事業、建築工事業又は解体工事業の建設業許可を持たずに建築物等を解体する建設工事業(解体工事業)をするには、解体工事業登録申請をして知事の登録を受けなければなりません。
このページでは解体工事業者登録の申請要件や、申請を行政書士に依頼する際の料金等について説明いたします。
目次
登録が必要な方
- 解体工事業を営む方は元請・下請にかかわらず、登録を受けなければなりません。
- 複数の都道府県で解体工事業を営む場合は、それぞれの都道府県知事の登録が必要となります。
- 営業所の有無にかかわらず、複数の都道府県の工事現場で解体工事を行う場合も、それぞれの都道府県知事の登録が必要となります。
※請負金額が500万円以上の解体工事(建築工事業に該当する解体工事を含む建設工事にあっては、請負金額が1500万円以上)を行うものは、建設業許可が必要となります。
登録の要件
解体工事業の登録をするには、以下の2つの要件を満たしていなければなりません。
1.技術管理者を選任していること
解体工事業者は、主務省令で定める基準に適合する「技術管理者」を選任しなければなりません。
技術管理者とは
技術管理者とは、解体工事の施工において、分別解体、機械操作、安全管理や建設資材の再資源化の実施等に関する指導・監督を行う者を言います。
技術管理者の要件
A.次の表のいずれかの資格を有するもの
建設業法の定めによる | 1級建設機械施工技士 |
2級建設機械施工技士(種別「第1種」又は「第2種」に限る。) | |
1級土木施工管理技士 | |
2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る。) | |
1級建築施工管理技士 | |
2級建築施工管理技士(種別「建築」又は「躯体」に限る。) | |
建築士法の定めによる | 1級建築士 |
2級建築士 | |
職業能力開発促進法の定めによる | 1級のとび又はとび工の技能検定に合格した者 |
2級のとび又はとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者 | |
技術士法の定めによる | 技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る。) |
B.次のいずれかに該当する者
大学で「土木工学科等」を修めて卒業し | 解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者 |
高等専門学校で「土木工学科等」を修めて卒業し | 解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者 |
高等学校で「土木工学科等」を修めて卒業し | 解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者 |
※中等教育学校で「土木工学科等」を修めて卒業し | 解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者 |
解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者 |
※中等教育学校とは、いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校のことをいう。
C.次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣の登録を受けた講習(※登録講習)を受講した者
大学で「土木工学科等」を修めて卒業し | 解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者 |
高等専門学校で「土木工学科等」を修めて卒業し | 解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者 |
高等学校で「土木工学科等」を修めて卒業し | 解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者 |
※中等教育学校で「土木工学科等」を修めて卒業し | 解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者 |
解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者 |
※解体工事施工技術講習
https://www.zenkaikouren.or.jp/lecture/technical-course/
D.国土交通大臣の登録を受けた試験(※登録試験)に合格した者
※解体工事施工技士試験
https://www.zenkaikouren.or.jp/engineer/about-test/
E.国土交通大臣が上記A~Dと同等以上の知識及び技能を有すると認定した者
2.拒否事由に該当しないこと
登録を拒否される事由
- 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
- 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
- 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
- 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当する者がいるとき。
- 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~5のいずれかに該当するとき。
- 技術管理者を選定していない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
登録手数料
- 新規手数料・・・33,000円(東京都は45,000円)
- 更新手数料・・・26,000円
登録の有効期間は5年です。登録を継続する場合は、有効期間満了の2か月前から30日前までに更新の手続をする必要があります。
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料金

- 弊所手数料は税込金額を表示しております。
サービスの内容
- 申請要件の確認
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