経営業務の適正な管理

建設業許可を申請をする際、要件の一つとして「経営業務の管理を適正に行う能力があること」が求められます。
このページでは建設業許可における「経営業務の管理を適正に行う能力」とはどのようなことなのかを説明します。

1.経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理を適正に行う能力があることの要件の一つとして、「経営業務の管理責任者として経験を有するもの」を置くことが求められます。
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務についての管理を適正に行うに足る能力を有し、過去に経営業務を総合的に管理した経験を持つ人です。

具体的には

  • 法人においては常勤の役員等
  • 個人においては事業主本人または支配人等

といった、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、さらに

  1. 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 建設業に関し、5年以上経管に準ずる地位にある者として、経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し、6年以上経管に準ずる地位にある者として、経管を補助する業務に従事した経験(補佐経験)を有する者

といった、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を持つ人です。

また、以下のD.E.に該当する常勤役員等は「補佐者」を置くことで要件を満たすことができます。

  1. 建設業に関する2年の役員等としての経験を含む、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者(建設業に関する財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者)
  2. 建設業に関する2年の役員等としての経験を含む、5年以上役員等(建設業以外を含む)としての経験を有する者

上記D.E.をの補佐者の要件は

  1. 建設業の財務管理の業務経験5年を有する者
  2. 建設業の労務管理の業務経験5年を有する者
  3. 建設業の業務運営の業務経験5年を有する者

上記のa~cは、1人が複数の業務経験を兼ねることができ、複数の業務を兼務していた期間は、それぞれの業務経験の期間として計算することも可能です。

※建設業許可取得後にこの要件を満たす人が退職等の理由で不在となった場合、要件を満たす人がただちに交代しなければ許可を維持することはできません。
その場合は一旦廃業し、再び要件を満たす人を雇用するなどしてから、再度申請する必要があります。

2.適切な社会保険に加入していること

経営業務の管理を適正に行う能力があることのもう一つの要件は、「適切な社会保険」に加入していることです。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険など、加入が必要な「適切な社会保険」は以下の表の様に事業所の形態により異なります。

事業所常用労働者の数健康保険厚生年金保険雇用保険
法人1人以上
役員及び同居の親族のみ
個人事業主5人以上
1~4人
事業主及び同居の親族のみ

〇:加入義務あり

健康保険について

健康保険は次のいずれかに加入します。

  1. 協会けんぽ
  2. 組合管掌健康保険
  3. 建設国保等の職域国保

雇用保険について

従業員を1人でも雇用している場合は事業者に加入の義務があります。

滝沢行政書士事務所 代表行政書士

滝沢 卓

2018年 滝沢行政書士事務所開業
神奈川県行政書士会所属