
建設業許可の欠格事由
「経営業務の適正な管理」「専任技術者の配置」「誠実性」「財産的基礎」等の要件を満たしていても、不正な行為等を行ったことにより許可の取消処分を受けてから5年を経過しない者や、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者等は建設業許可を受けることができません。
建設業許可を受けることができない者
①許可申請書の内容に虚偽がある
許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある又は、重要な事実の記載が欠けている場合は許可を受けることができません。
②役員等が以下の事項に該当する
許可申請者やその役員等が以下のいずれかの事項に該当する場合は許可を受けることができません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
- 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
- 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(※2)
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)が上記のいずれかに該当する者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
許可取得後に欠格要件に該当した場合
建設業許可の取得後に、例えば役員の一人が上記の欠格事由に該当した場合も許可が取り消されます。
新たに役員となった人が欠格事由に該当していた場合も同様に許可が取り消されてしまいますので注意が必要です。

