建設業許可とは

建設業者は、軽微な工事を請け負う場合を除いて、個人・法人を問わず建設業許可取得する必要があります。
発注者から直接工事を請け負う元請業者だけでなく、下請業者や二次以降の下請業者も1件の請負代金が、消費税込み500万円以上となる工事を請け負うには、建設業許可が必要です。

許可が不要な工事

建築一式工事一件の請負金額が1,500万円未たない工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の建設工事一件の請負金額が500万円未満の工事


許可を得ずに上記の制限を越える工事を請け負った場合、建設業法違反となってしまいますので注意が必要です。

知事許可と大臣許可

同一都道府県内にのみ営業所をおいて建設業を営む場合都道府県の知事許可
本店を置いてある以外の都道府県に営業所を設けて、本店、営業所ともに建設業を営む場合国土交通大臣許可

特定建設業許可

建設業許可は業種ごとに必要となりますが、元請けとして受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が一定額以上となる場合は特定建設業許可が必要です。

下請けに出す金額の合計が
4500万円(建築一式工事は7000万円)以上となる場合。
特定建設業許可
下請代金が上記を上回らない場合一般建設業許可

特定建設業許可が必要となるのは、元請契約により受注した場合に限ります。
一次下請け業者が元請けから7000万円の工事を受注し、2次下請け業者に4500万円の発注を行う場合、1次下請け業者は一般建設業許可しか有していなくても、このような契約は可能です。

建設業法では施工技術の総合性等を考慮して以下の7業種を「指定建設業」と定めています。この指定建設業の特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格者または国土交通大臣が認定した者に限られます。

指定建設業

土木エ事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業


許可業種

許可業種は「土木一式工事」と「建築一式工事」を主に、個別の専門工事業と合わせて29種類となります。

建設業者は29種に区分された業種ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。

許可の要件

建設業許可を取得するためには、次の要件を全て満たす必要があります。

経営業務の管理を適正に行う能力があること

経営業務の管理を適正に行う能力があることの要件として、建設業を営んでいた会社の役員経験のある人、又は個人事業主としての経験が少なくとも5年間以上ある人が、会社の常勤の役員又は個人事業主として1人以上いること、適切な社会保険に加入していることが求められます。

専任技術者がいること

国の定めた資格要件を備えた技術者が、営業所ごとに常勤で1人以上いること。

誠実性

建設業の請負契約に関して、不誠実な行為を行う恐れのないこと。
過去に許可を取り消されたり、禁固刑ないしは刑法等の罰金刑を受け、その後一定の期間を経過していない場合や、暴力団の関係者等である場合は許可されません。

財産的基礎

500万円以上の資金調達する能力を有すること

※そのほかにも欠格要件に該当しないことなどの条件があります。

滝沢行政書士事務所 代表行政書士

滝沢 卓

2018年 滝沢行政書士事務所開業
神奈川県行政書士会所属