決算変更届について

建設業許可を取得した建設業者は年に一度、決算修了時に「決算変更届(事業年度終了届)」を出して、営業が継続していることを明らかにする必要があります。
このページでは建設業許可の決算変更届について詳しく説明いたします。

決算変更届とは

一般にいう「変更届」とは、正式には「変更の届出」を指し、許可申請で届け出た内容に変更が生じた際に、定められた期間内に定められた書式で「変更の届出」をする必要がありますが、決算変更届はほかの届出とは異なり、毎期(年に一度)必ず提出する書類です。

建設業者はこの届を提出することで、許可の取消し処分となる「許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続き1年以上営業を停止した場合」に該当しないことを証明します。

また、許可行政庁が毎年その建設業者の実績を把握することのほか、発注者などが最新情報を閲覧できるようにするという目的もあります。

提出書類

決算変更届に必要な提出書類は以下の通りです。

  1. 変更届出書(決算報告)
  2. 工事経歴書
  3. 直前3年各事業年度における工事施工金額
  4. 使用人数(変更のあった場合のみ)
  5. 令第3条に規定する使用人の一覧表(変更のあった場合のみ)
  6. 定款の写し(変更のあった場合のみ)
  7. 財務諸表
  8. 附属明細表(資本金1億円を超える株式会社又は貸借対照表の負債合計が 200 億円以上の株式会社のみ)
  9. 事業報告書(特例有限会社を除く株式会社のみ)
  10. 納税証明書

※上記は神奈川県知事許可の場合です。他の行政庁については申請先の行政庁へご確認願います。

提出期限

決算変更届は毎年、事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。
許可取得後、5期分の決算変更届がきちんと提出されていない場合、許可の更新手続きができない、または滞る可能性があります。

更新許可申請が間に合わなかった場合は期間満了日をもって建設業許可が失効します。
失効の場合は再度、新規で許可申請を行う必要があります。
このような事態を避けるためにも、決算変更届は毎年提出するようにして下さい。

滝沢行政書士事務所 代表行政書士

滝沢 卓

2018年 滝沢行政書士事務所開業
神奈川県行政書士会所属