許可要件について

建設業許可を受けるためには、必要な要件をすべて満たす必要があります。
このページでは建設業許可の基準となる許可要件について詳しく説明いたします。

許可の要件

建設業許可を受けるためには、次の項目にある要件をすべて備えていることが必要です。

  1. 経営業務の管理を適正に行う能力があること
  2. 専任技術者を営業所ごとに置いていること
  3. 誠実性
  4. 財産的基礎
  5. 欠格要件等に該当しないこと

以下、それぞれの項目について詳しく説明していきます。

1 経営業務の管理を適正に行う能力があること

1-1経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理を適正に行う能力があることの要件の一つとして、「経営業務の管理責任者として経験を有するもの」を置くことが求められます。


この「経営業務の管理責任者としての経験を有するもの」とは

  • 法人においては常勤の役員等
  • 個人においては事業主本人または支配人等

といった、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、さらに

  1. 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 建設業に関し、5年以上経管に準ずる地位にある者として、経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し、6年以上経管に準ずる地位にある者として、経管を補助する業務に従事した経験(補佐経験)を有する者

といった、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を持つ人です。

また、以下のD.E.に該当する常勤役員等は「補佐者」を置くことで要件を満たすことができます。

  1. 建設業に関する2年の役員等としての経験を含む、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者(建設業に関する財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者)
  2. 建設業に関する2年の役員等としての経験を含む、5年以上役員等(建設業以外を含む)としての経験を有する者

上記D.E.をの補佐者の要件は

  1. 建設業の財務管理の業務経験5年を有する者
  2. 建設業の労務管理の業務経験5年を有する者
  3. 建設業の業務運営の業務経験5年を有する者

上記のa~cは、1人が複数の業務経験を兼ねることができ、複数の業務を兼務していた期間は、それぞれの業務経験の期間として計算することも可能です。

1-2適切な社会保険に加入していること

経営業務の管理を適正に行う能力があることのもう一つの要件は、「適切な社会保険」に加入していることです。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険など、加入が必要な「適切な社会保険」は以下の表の様に事業所の形態により異なります。

事業所常用労働者の数健康保険厚生年金保険雇用保険
法人1人以上
役員及び同居の親族のみ
個人事業主5人以上
1~4人
事業主及び同居の親族のみ

〇:加入義務あり

健康保険について

健康保険は次のいずれかに加入します。

  1. 協会けんぽ
  2. 組合管掌健康保険
  3. 建設国保等の職域国保

雇用保険について

従業員を1人でも雇用している場合は事業者に加入の義務があります。

2 専任技術者を営業所ごとに置いていること

専任技術者とは

建設業を営む全ての営業所ごとに専任技術者を配置する必要があります。
専任技術者とは許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者のことを指します。

専任技術者となり得る技術資格要件は、許可を受けようとする建設業が一般建設業か特定建設業か、また、その業種により異なります。

一般建設業の許可

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し:

①高校(旧実業学校を含む。)の指定学科を卒業した後、5年以上の実務経験を有する者
②大学(高等専門学校、旧専門学校含む。)の指定学科を卒業した後、3年以上実務経験を有する者
③10年以上実務の経験を有する者
④国家資格等を有する者
⑤上記①〜④と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者

特定建設業の許可

指定建設業の許可の場合

指定建設業7業種の専任技術者となるためには各業種について以下の資格が必要です。

業種要件となる資格
土木工事業1級建設機械施工技士・1級土木施工管理技士・技術士
建築工事業1級建築施工管理技士・1級建築士
電気工事業1級電気工事施工管理技士・技術士
管工事業1級管工事施工管理技士・技術士
鋼構造物工事業1級土木施工管理技士・1級建築施工管理技士・1級建築士・技術士
舗装工事業1級建設機械施工技士・1級土木施工管理技士・技術士
造園工事業1級造園施工管理技士・技術士
指定建設業以外の場合

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し:

①高校(旧実業学校を含む。)の指定学科を卒業した後、5年以上の実務経験を有する者
②大学(高等専門学校、旧専門学校含む。)の指定学科を卒業した後、3年以上実務の経験を有する者。
③10年以上実務の経験を有する者
④国家資格を有する者(1級以外)
⑤国家資格を有する者(1級)
※①〜④は元請として請負金額が政令で定める金額以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務経験を有する者。
⑥上記①〜⑤と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認定した者

営業所にこの要件を満たす人がいないときは、許可を受けることができません。
また、許可取得後にこの要件を満たす人が退職等の理由で不在となった場合、要件を満たす人がただちに交代しなければ許可を維持することはできません。
その場合は一旦廃業し、再び要件を満たす人を雇用するなどしてから、再度申請する必要があります。

3 誠実性

誠実性について

建設業許可における「誠実性」の要件とは、

  • 法人においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人(支店長・営業所長)
  • 個人においてはその者又は支配人

にあたるものが「請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと」をいいます。

不正又は不誠実な行為とは

不正な行為

請負契約の締結又は履行に際し、詐欺・脅迫・横領等の法律に違反する行為

不誠実な行為

工事内容・工期等について請負契約に違反する行為

建築士法・宅地建物取引業法等で「不正又は不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者。や、 暴力団関係者等である者は。「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」とされ、許可を受けることはできません。

4 財産的基礎

財産的基礎とは

建設業許可を取得するということは、対外的な信用を得ることを意味します。
その信用を担保する要素の一つとして請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有しているかどうかが審査されます。

許可を受けようとする建設業が一般建設業か特定建設業かによって、財産的基礎の要件は異なります。

一般建設業の許可

以下の①②③のいずれかに該当すること

① 自己資本の額が500万円以上であること
② 500 万円以上の資金調達能力のあること
③ 許可取得後5年間の営業実績のあること

①自己資本の額が500万円以上あることは財務諸表により証明します。
「自己資本の額」とは、法人においては、貸借対照表における純資産合計の額を、個人においては期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金の額を加えた額をいいます。

② 資金調達能力のあることは主要取引金融機関発行の500万円以上の預貯金残高証明書(残高日が申請書の受付日から起算して前1か月以内のもの)により証明します。

③許可取得後5年間の営業実績については、許可を受けた後の「更新」では倒産などすることなく、かつ必要な届け等を確実に提出することで「5年間営業していた」事実が評価されますので、改めて財産的基礎の審査を受ける必要はありません。
※許可切れで申請する場合、または初回更新の前に業種追加や般特新規の申請をする場合は「直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること」にはなりませんので、①又は②に該当することが必要です。

特定建設業の許可

直前の決算において下記の①②③の要件すべてに該当すること

① 欠損の額が資本金の 20%を超えないこと
② 流動比率が 75%以上であること
③ 資本金が 2,000 万円以上であり、かつ、自己資本が 4,000 万円以上であること

① 欠損の額とは:

法人の場合個人の場合
貸借対照表のマイナスの繰越利益剰余金が、(資本剰余金+利益準備金+その他の利益剰余金(繰越利益剰余金を除く))の合計を上回る額事業主損失が、(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性引当金+準備金)を上回る額

 

②流動比率75%以上とは:
(流動資産の合計÷流動負債の合計)×100≧75%
であることとなります。

③資本金の額とは:
株式会社の場合・・・払い込み資本金
個人の場合・・・・・期首支資本金
のことを言います。

5 欠格要件等に該当しないこと

前述の「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」に該当しない場合のほか、下記のいずれかに該当するときは許可を受けることができません。

①許可申請書の内容に虚偽がある

許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある又は、重要な事実の記載が欠けている場合は許可を受けることができません。

②役員等が以下の事項に該当する

許可申請者やその役員等が以下のいずれかの事項に該当する場合は許可を受けることができません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
  3. 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
  4. 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  5. 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6. 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 建設業法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  10. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(※2)
  11. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)が上記のいずれかに該当する者
  12. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

許可取得後に欠格要件に該当した場合

建設業許可の取得後に、例えば役員の一人が上記の欠格事由に該当した場合も許可が取り消されます。

新たに役員となった人が欠格事由に該当していた場合も同様に許可が取り消されてしまいますので注意が必要です。

滝沢行政書士事務所 代表行政書士

滝沢 卓

2018年 滝沢行政書士事務所開業
神奈川県行政書士会所属