建設業許可における誠実性

建設業許可申請では、建設業の請負契約に関し、不正または不誠実な行為を行う恐れのないことを示す必要があります。
このページでは建設業許可における誠実性について詳しく説明いたします。

対象者

法人の場合

許可を受けようとする当該法人またはその役員等。もしくは政令で定める使用人(支店長・営業所長)

役員等とは
取締役、執行役、持分会社の業務を執行する社員
組合の理事、相談役、顧問
総株主の議決権の100分の5以上を有する株主
出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人に 限る。)
名称役職を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者

個人の場合

許可を受けようとする本人または支配人

不正または不誠実な行為

不正な行為

請負契約の締結又は履行に際して、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。

不誠実な行為

工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。

建築士法・宅地建物取引業法等で「不正又は不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者。や、 暴力団関係者等である者は。「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」とされ、許可を受けることはできません。

滝沢行政書士事務所 代表行政書士

滝沢 卓

2018年 滝沢行政書士事務所開業
神奈川県行政書士会所属