専任技術者

建設業許可申請に際しては、建設業を営む全ての営業所ごとに専任技術者を配置する必要があります。
このページでは建設業許可の専任技術者について詳しく説明いたします。

専任技術者とは

専任技術者とは、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者のことを指し、確実な施工管理を行うための専門知識を持ち、建設工事を指揮総括できる人です。
国の定めた資格や要件を満たす必要があり、また、免許資格によって担当できる建設業種が異なります。

「専任であること」とは

専任であることとは、勤務を要する営業所に常勤して専らその職務に従事することを指します。
常勤とは、その営業所において休日等を除き毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。

専任技術者は、申請会社で常勤することが必要であり、他社で常勤することはできません。

  • 他の建設業許可業者の常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者、専任技術者、建設業法施行令第3条に規定する使用人を兼ねることはできません。
  • 申請会社以外の他社の代表取締役(一人取締役を含む)、持分会社の代表社員、組合の代表理事、清算人を兼ねること、又は他で個人事業を営むことはできません。ただし、当該申請会社以外の他社にそれらの者が複数おり、その会社では非常勤であることが確認できる場合を除きます。
  • 他社の技術者及び技能者又は、管理建築士、宅地建物取引士等、他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることもできません。ただし、同一企業で、同一の営業所である場合は除きます。
  • 勤務を要する営業所に常勤できる距離に居住していることも必要となります。

建設業を営む全ての営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関する専任技術者を配置することが必要です。
要件を満たせば、同一営業所において二つ以上の業種について一人で専任技術者となることができ、また、経営業務の管理責任者と専任技術者の双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を一人で兼ねることができます。

専任技術者の要件

受けようとする許可が、一般建設業許可と特定建設業許可で求められる専任技術者の要件は以下のようになります。

一般建設業許可

一般建設業許可の専任技術者となるためには以下のいずれかに該当する必要があります。

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し:
①高校(旧実業学校を含む)の指定学科を卒業した後、5年以上の実務経験を有する者
②大学(高等専門学校、旧専門学校含む)の指定学科を卒業した後、3年以上実務の経験を有する者。
③10年以上実務の経験を有する者
④定めた国家資格等を有する者。
⑤その他国土交通大臣の個別審査を受け認定を受けた者

特定建設業許可

特定建設業許可の専任技術者となるためには以下のいずれかに該当する必要があります。

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し:
①定めた国家資格を有する者
②一般建設業許可の①~④のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上(消費税込)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
③国土交通大臣が、1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
※指定建設業7業種の専任技術者となるためには①または③に該当する者。

指定建設業の場合

指定建設業7業種の専任技術者となるためには各業種について以下の資格が必要です。

業種要件となる資格
土木工事業1級建設機械施工技士・1級土木施工管理技士・技術士
建築工事業1級建築施工管理技士・1級建築士
電気工事業1級電気工事施工管理技士・技術士
管工事業1級管工事施工管理技士・技術士
鋼構造物工事業1級土木施工管理技士・1級建築施工管理技士・1級建築士・技術士
舗装工事業1級建設機械施工技士・1級土木施工管理技士・技術士
造園工事業1級造園施工管理技士・技術士

実務経験とは

実務経験とは、具体的には、許可を受けようとする建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験等をいい、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験も含みます。
工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
※ 実務経験は、要件を満たしていることを当時の書類で裏付けが確認できることが必要です。(許可業者での過去の経験等、裏付け資料を省略できる場合もあります。)

営業所にこの要件を満たす人がいないときは、許可を受けることができません。
また、許可取得後にこの要件を満たす人が退職等の理由で不在となった場合、要件を満たす人がただちに交代しなければ許可を維持することはできません。
その場合は一旦廃業し、再び要件を満たす人を雇用するなどしてから、再度申請する必要があります。

滝沢行政書士事務所 代表行政書士

滝沢 卓

2018年 滝沢行政書士事務所開業
神奈川県行政書士会所属