
財産的基礎
建設工事にあたっては資材、機材等の購入や人材確保のため一定基準以上の資金が必要です。
そのため、建設業許可を受けて請負う規模の工事ができるだけの財産的基礎があるかどうかが要件の一つとなっています。
財産的基礎要件は許可業種によって違いはありませんが、一般建設業許可と特定建設業許可では異なります。
より多くの下請業者を使う大きな工事を請負うことが想定される特定建設業許可ではより厳しい基準が設定されています。
一般建設業許可
次のいずれかに該当すること。
①直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること
※直前の決算とは、税務署に確定申告済みの決算期で直近のものです。
※自己資本とは法人の場合、貸借対照表における純資産合計の額です。
個人の場合、期首資本金、事業主借勘定 及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の 引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
②500万円以上の資金調達能力のあること
1ヶ月以内に主要取引金融機関から発行された500万円以上の預貯金残高証明書で確認します。
③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
※更新の場合の要件になります。
許可切れで申請する場合、又は初回更新の前に業種追加や般特新規 の申請をする場合は「直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること」にはなりません。
特定建設業許可
次の全てに該当すること。
①欠損の額が資本金の20%を超えないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金が2,000万円以上であり、かつ、自己 資本が 4,000 万円以上であること

