
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬を業として営むためには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、県知事や政令市長の許可を受けなければなりません。
このページでは産業廃棄物収集運搬業の許可要件や、許可申請を行政書士に依頼する際の料金等について説明いたします。
目次
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには「人材(ヒト)」、「施設(モノ)」、「財産(カネ)」の要件をすべて満たす必要があります。加えて、欠格要件に該当しないことが必要となります。
人材要件
産業廃棄物収集運搬業の許可においての人材要件とは、申請者が、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」のうち、業の種類及び許可の区分に応じた講習会を受講し、修了していることとなります。
- 申請者が法人の場合・・・その代表者若しくはその業務を行う役員(監査役を除く。)又は政令使用人(県所管区域を事業活動の範囲とする支店等の代表者に限る。)
- 申請者が個人の場合・・・申請者又は政令使用人(県所管区域を事業活動の範囲とする支店等の代表者に限る。)
施設要件
産業廃棄物収集運搬業においての施設とは、「運搬施設」である車両や運搬用の容器のことを指します。また、車両の駐車場所も申請する必要があります。
- 車両については車体の形状が運搬する産業廃棄物の種類に適している必要があります。
- 運搬容器については容器の用途が運搬する産業廃棄物の種類に適しているものである必要があります。
③財産については、直近決算が債務超過でないか、利益が計上されているか が審査される。
財産要件
産業廃棄物収集運搬業の許可においての財産要件では、直近の決算が債務超過でないかどうかが審査されます。
債務超過とは財務諸表の貸借対照表の「資産の部合計」より「負債の部合計」が大きくなっている状態です。
債務超過の場合でも改善計画書を提出することで許可が下りる可能性がありますが、計画書には税理士や中小企業診断士の押印が必要です。
欠格要件に該当しないこと
産廃業の許可申請では対象者が欠格要件に一つでも該当すると許可が下りません。
対象者
対象者とは、法人においては
- 法人自体
- 役員(監査役、相談役、顧問含む)
- 持ち株の比率5%以上の株主
- 政令使用人(支店長など)
個人事業主においては
- 個人事業主本人
- 政令使用人(支店長など)
を指し、この対象者が以下の欠格要件に該当しないことが必要です
欠格要件
- 成年被後見人、被保佐人
- 破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑を受け、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 特定の法律を違反したことにより、罰金刑以上の処罰を受けて5年を経過しない者
- 過去に許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
申請後に上記欠格要件に該当することが判明した場合は、許可が下りない上に申請手数料も戻りませんので注意が必要です。
収集運搬を複数の都道府県で行う場合
産業廃棄物収集運搬の現場では、収集を行う場所と運搬先の中間処理施設等が複数の都道府県に渡ることがあります。
例えば神奈川で排出事業者から受け取った産業廃棄物を埼玉の中間処理施設に運ぶ場合などです。
この場合は神奈川県と埼玉県の両方で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。
上記の場合は、運搬途中に通過するだけの東京都の許可は必要ありません。
産廃許可を取得したい
行政書士のサービスを利用する
面倒な申請手続きを任せたい、すぐに産廃許可を取得したいという方は行政書士のご利用をご検討ください。
許認可のプロである行政書士が要件確認・必要書類の収集・申請書類作成から申請代行までサポートいたします。
また、5年に一度の更新や事業変更、登録車両の変更など、許可の維持管理についてもご相談いただけます。
料金
産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)

- 弊所手数料は税込金額を表示しております。
*変更許可のパターンによって事務所手数料が変動する場合があります。
サービスの内容
- 許可要件の確認
- 許可申請に必要な書類の収集
- 許可申請書類の作成
- 申請代行
- 許可証受取代行
その他、産業廃棄物収集運搬業許可についてご不明な点などは下記の無料相談をご利用ください。
