許可業種の追加

現在持っている建設業許可のほかに、新たな業種を加えて取得する際は業種追加という手続きが必要になります。
このページでは建設業許可の業種追加について詳しく説明いたします。

許可業種の追加とは

例えば、建築一式工事の許可を取得している建設業者が内装工事を請け負う場合、新たに内装工事の許可を取得する必要があります。(税込み500万以下の軽微な工事であれば施工可能です。)
そのほかにも、元請から別の業種の許可を取るよう求められている、新たに資格を取った、資格保有者を新たに雇った、などの場合は許可業種の追加を検討されることと思います。

許可業種の追加となる手続き

許可業種の追加は以下の2通りがあります。

  1. 一般建設業の許可業者が他の業種の一般建設業の許可を追加する場合
  2. 特定建設業の許可業者が他の業種の特定建設業の許可を追加する場合

上記の2通り以外の場合、例えば、現在持っている許可が一般建設業のみの建設業者が初めて特定建設業の業種を追加する場合は『業種追加』ではなく、『般·特新規』という手続きが必要です。

業種の追加申請の要件

新たに業種を追加する場合も、新規許可を取得する際と同じ要件を満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理を適正に行う能力があること
  2. 専任技術者を営業所ごとに置いていること
  3. 誠実性
  4. 財産的基礎
  5. 欠格要件等に該当しないこと*

経営業務の管理を適正に行う能力があること

経営業務の管理を適正に行う能力があることの要件として、建設業を営んでいた会社の役員経験のある人、又は個人事業主としての経験が少なくとも5年間以上ある人が、会社の常勤の役員又は個人事業主として1人以上いること。
また、適切な社会保険に加入していることが求められます。

専任技術者がいること

国の定めた資格要件を備えた技術者が、営業所ごとに常勤で1人以上いること。

誠実性

建設業の請負契約に関して、不誠実な行為を行う恐れのないこと。
過去に許可を取り消されたり、禁固刑ないしは刑法等の罰金刑を受け、その後一定の期間を経過していない場合や、暴力団の関係者等である場合は許可されません。

財産的基礎

一般建設業の場合は以下のいずれかに該当すること。
①500万円以上の自己資本があること。
②500万円以上の資金調達する能力を有すること。
③最初の新規許可取得後5年を経過し『更新』を一度でも受けていること。

特定建設業においては以下の要件をすべて満たすこと。
①欠損の額が資本金の20%を超えないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金が2,000万円以上であり、かつ、自己 資本が 4,000 万円以上であること

欠格事由

不正な行為等を行ったことにより許可の取消処分を受けてから5年を経過しない者や、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者等に該当しないことなど。

業種の追加申請手数料

業種追加の申請手数料は以下の表のとおりです。

一般又は特定の一方のみ業種追加5万円
一般と特定の両方を業種追加10万円

許可の一本化

許可業種の追加の際、すでに許可を受けていて有効期間が残っている他の建設業の許可について、同時に更新申請をすることができます。
この場合、追加する許可にあわせて許可日は同一となります。

※追加する許可と同時に更新を申請することができる従来の許可の有効期間は、原則として3か月以上残っていることを必要とします。

複数の業種について許可を取得している場合、この一本化の手続きをすることで更新の手続きを何度も行うことなく、申請の手間や費用を省くことができます。

滝沢行政書士事務所 代表行政書士

滝沢 卓

2018年 滝沢行政書士事務所開業
神奈川県行政書士会所属