解体工事業登録とは

解体工事業登録は、建設業許可を持たない業者が500万円未満の解体工事を請け負う場合に必要(500万円以上の工事には建設業許可が必要)です。
また、解体工事を他の業者に下請けさせる場合でも、元請業者と下請業者の双方が登録を行う必要があります。
登録手続きは、解体工事を行う地域の都道府県知事に対して行い、申請書や誓約書、技術管理者の資格証明書などの書類提出が必要です。

解体工事業登録を行政書士に依頼するメリット

時間の節約、手間の軽減

解体工事業登録には多くの書類が必要で手続きも複雑ですが、行政書士に依頼することで、申請にかかる時間を大幅に短縮できるとともに、依頼主である事業者様は本業に集中していただけます。

法的リスクの軽減

行政書士は法令遵守を徹底し、不備や誤りを未然に防ぐためのアドバイスを提供します。これにより、申請時のトラブルや不備による却下リスクを大幅に減少させることができます。

継続的なサポート

解体工事業登録は5年ごとに更新が必要であり、その際にも再度行政書士のサポートを受けることでスムーズに手続きを進められます。さらに、新たな事業展開や許可取得についても相談できるため、長期的なビジネスパートナーとしての役割も果たします。