
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集運搬業許可は、他社から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する際に必要な許可です。
収集場所と運搬先が異なる都道府県にある場合は、それぞれの都道府県で許可を取得する必要があります。
産業廃棄物とは
産業廃棄物は、事業活動に伴って発生する特定の廃棄物で、以下の20種類に分類されます
あらゆる事業活動に伴うもの
- 燃えがら: 焼却炉の残灰など。
- 汚泥: 排水処理時に生じた汚泥。
- 廃油: 廃溶剤類を含むすべての油類。
- 廃酸: 酸性の廃液全般。
- 廃アルカリ: アルカリ性の廃液全般。
- 廃プラスチック類: 合成樹脂くずなど。
- ゴムくず: 天然ゴムのくず。
- 金属くず: 研磨時や切削時に生じた金属のくず。
- ガラス、コンクリート、陶磁器くず: ガラス類、コンクリートくずなど。
- 鉱さい: 電気炉や溶解炉で生じたかす。
- がれき類: 建築物の新築・改築・除去にともなって生じたコンクリートやレンガの欠片など。
- ばいじん: 工場や焼却施設などで集められたばいじん。
排出する業種が限定されるもの
- 紙くず: 建設業、製紙業などから発生する紙くず。
- 木くず: 建設業、木製品製造業などから発生する木くず。
- 繊維くず: 繊維工場などから発生する天然繊維のくず。
- 動物系固形不要物: 屠畜場や食鳥処理場で発生する固形不要物。
- 動植物性残さ: 食料品製造業などで発生する動植物由来の不要物。
- 動物のふん尿: 畜産農業から排出される動物のふん尿。
- 動物の死体: 畜産農業から排出される動物の死体。
- その他: 上記に該当しないもの
産業廃棄物収集運搬業許可を行政書士に頼むメリット
行政書士は、許認可申請に関する専門知識を活かして書類作成や手続きの代行を行います。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得には、複雑な書類作成や役所への対応が必要になりますが、行政書士はそのプロセスをスムーズに進める役割を果たします。
時間の節約
行政書士が書類作成や役所との打ち合わせ、書類の取り寄せを代行しますので申請者の負担が大幅に軽減されます。
役所は平日のみ対応のため、事業者様は行政書士に対応を依頼することで平日の本業の時間を割かれることもなくなります。
複数自治体への対応
産業廃棄物収集運搬業許可は収集場所と処理施設の都道府県が異なる場合はそれぞれの都道府県での許可が必要です。
行政書士に依頼することで、複数の都道府県に同時に申請でき、また各自治体によって異なるルールにも対応可能です。
許可品目の選択アドバイス
産業廃棄物の収集運搬において、申請時に選定していない品目は運搬できません。
行政書士のアドバイスを受けることで品目の漏れによる法令違反のリスクや、品目追加における費用負担を回避することができます。
アフターフォロー
許可は5年毎に更新が必要ですが、各自治体から更新のお知らせ等はありません。
更新のお知らせや運搬車両の変更時の対応など、許可の維持管理に関しても行政書士にお任せいただけます。