国際結婚・配偶者ビザ

国際結婚は日本と結婚相手の国の両方で婚姻手続きをすれば法的に有効に成立しますが、配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」の在留資格)で一緒に日本に住むためには入国在留管理局への申請手続きをしなければなりません。
在留資格「日本人の配偶者等」
「日本人の配偶者等」の在留資格には就労上の制限がなく転職が自由にでき、なおかつ永住・帰化許可の要件が緩和されるなど、配偶者となった外国人が今後日本で生活するにあたっての様々なメリットがあります。
- 現在結婚相手の外国人が海外に住んでいる場合は、「配偶者ビザで日本に呼び寄せる」ための手続きが必要です。
- すでに他の在留資格で日本に滞在している外国人は、現在の在留資格を「配偶者ビザへの変更」をするため手続きが必要です。
- また、配偶者ビザには期限があるため、期限内に更新の手続きも必要となります。
海外から外国人配偶者を呼び寄せる
結婚相手の外国人が現在海外に住んでいる場合は、「配偶者ビザで日本に呼び寄せる」ための手続きが必要です。
外国人配偶者の在留資格を変更する
就労ビザや留学ビザなど、他の在留資格で日本に滞在している外国人は、現在の在留資格を「配偶者ビザへの変更」をする手続きが必要です。
外国人配偶者の在留期間を延長する
配偶者ビザには期限があり、更新せずに過ぎてしまうと不法滞在となってしまうため、期限までに「ビザの延長」手続き申請が必要です。
行政書士を利用する
「日本人の配偶者等」の在留資格は入国在留管理局で案内されている必要書類を揃えて申請をすれば必ず許可がおりるわけではありません。
なぜ?と思われるかも知れませんが、入国在留管理局では偽装結婚等により外国人が不正に日本に滞在することを防ぐため、二人の結婚が真正であることや、また将来に渡って結婚生活を維持できるかどうかなどを詳細に確認します。
少しでも疑義が生じた場合は証拠書類をもってそれらを解消する必要があり、立証責任はこちら側にあります。
入国在留管理局のホームページ等で案内されている必要書類だけでは立証が不十分で、追加の証拠文書や写真の提出を要求されることが多く、また現在のお二人の状況によって求められる文書の種類も異なります。
この証明書類が不十分であったり、また申告した内容に虚偽があると、たとえ二人の結婚が間違いのない真実のものであっても「日本人の配偶者等」の申請は不許可となってしまいます。
日本で暮らす外国人のためのビザ申請取次に精通した行政書士に手続きを依頼することで、不許可のリスクを減らし、より早くビザを取得してお二人の日本での結婚生活を安定したものにすることができます。
行政書士を利用する手続きの流れと料金
手続きの流れ
お問い合わせ
相談
現在の状況を詳しくお伺いいたします。
調査
許可の要件を満たすかどうか調査し、結果と料金をお伝えいたします。
※ここまでは無料です。
お申し込み
正式にご依頼の申し込みをいただき、料金をお支払いただきます。
書類の作成
お客様にご用意いただく書類をお伝えし、当事務所で書類の作成をいたします
書類の提出
お客様にご用意いただいた書類を受け取り、入国管理局へ書類を提出します。
結果報告
入国管理局での審査結果をご報告いたします。
※不許可の場合は再申請、再々申請を行います。
手続き完了
入国管理局より発行された書類をお客様へお渡しいたします。
サポート内容
- お客様に合わせた必要書類のリストアップ
- 必要書類の収集代行(日本の役所関係書類)
- 申請書類一式作成
- 申請理由書の作成
- 各種契約書のチェック・作成
- 本国書類の日本語翻訳
- 入国管理局への申請代行
- 入管審査官への事情説明・追加資料等の対応
- 結果通知の受取り
- 入国管理局での在留カードの受取り
料金
| 海外から配偶者を呼ぶ (在留資格認定証明書交付申請) |
110,000円 |
| 配偶者ビザへ変更する (在留資格変更許可申請) |
110,000円 +手数料 4,000円 |
| ビザを更新する (在留期間更新許可申請) |
44,000円 +手数料 4,000円 |
お支払い方法
| お支払方法 | 銀行振込、現金またはクレジットカード ※クレジットカード決済はSquareを利用しています。
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| お支払い回数 | ■一括払い:ご依頼の後にお支払いいただきます。 ■分割払い:着手時と完了時の2回払い |



