在留資格変更許可申請
在留中の外国人が、現在行なっている活動をやめ、別の在留資格に属する活動をしようとする場合や、新たに得た身分や地位をもって在留しようとする場合に必要な手続きです。
在留資格の変更について、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により、「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に限りこれを許可することができるとされています。
要件を満たしていない場合は不許可となることもあるので注意が必要です。
最も一般的なケースは留学生が日本の大学等を卒業して企業に就職する場合で、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」等に変更することになります。留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン
また、すでにそれらの在留資格で就労している外国人が日本人と結婚した場合の「日本人の配偶者等」への変更も在留資格変更に該当します。
在留資格の変更の申請
在留資格を有する外国人は、在留期間内であればいつでも在留資格の変更の申請をすることができます。
在留資格の変更の申請は、申請を行う外国人が地方入国管理局に自ら出頭して行います。
ただし、外国人の法定代理人が当該外国人に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、当該外国人の出頭を要しないとされています。
申請手続きをする外国人から依頼を受けて、申請取次行政書士がこれを行うこともできます。
提出書類
①申請書 在留資格変更許可申請書(新様式)1通
②写真 1葉(ヶ月以内に撮影のもの。写真の裏面に氏名を記入し、申請書に添付して提出)
※16歳未満の方は,写真の提出は不要。また,中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
③資料 日本での活動内容に応じた資料
④在留カードの提示(提示することができないときは,その理由を記載した理由書)
在留資格の変更の許可
在留資格の変更が許可されると、中長期在留者には在留カードが交付されます。また、中長期在留者以外の人の場合はその人が旅券を所持しているときは、その旅券に新たな在留資格と期間が記載されます。旅券を所持していないときは、在新たな在留資格と期間が記載された在留資格証明書が交付されます。
在留資格の変更を許可されるときには手数料4000円が必要です。
標準処理時間は2週間〜1ヶ月程度ですが、事務が混み合う等の事由で、在留期間内に許可・不許可の処分が決定されないことがありますが、在留資格の変更の申請があった場合(30日以下の在留資格が決定されている者から申請があった場合を除く)において、その申請のときに当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、その期間の満了後も、当該処分がされる日または従前の在留期間の満了の日から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き日本に在留することができるとされています。(入管法20条5項)
