外国人配偶者の在留期間を
更新する

在留期間の更新(ビザの延長)

日本人の配偶者ビザの在留期間は6ヶ月、1年、3年または5年となっていますが、最初の日本人配偶者ビザは1年の在留期間を付与される場合が多いです。
その後、問題なく日本で夫婦生活を送っていれば1年→3年→5年と付与される在留期間が長くなっていきます。
この決められた在留期間を更新せずに過ぎてしまうと不法滞在となってしまうため、在留カードに記載されている期限までに在留資格の更新手続き申請が必要です。

更新する時期

在留資格の更新は現在の在留期間の満了3ヶ月前から申請可能です。
在留期間内に在留期間更新許可申請が受理されていれば審査期間中に在留期限が過ぎてしまっても不法滞在になることはありません。
申請に対する処分がされる日、または在留期間満了の日から2ヶ月までは引き続き現在の在留資格で滞在することができます。

更新に必要な書類

  • 在留期間更新許可申請書 1通
  • 写真(縦4cm×横3cm)1枚
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本 1通
  • 申請人の滞在費用を支弁する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  • 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
  • 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの)1通
  • パスポート
  • 在留カード
  • 手数料(4,000円)

行政書士を利用する

日本人の配偶者等の在留期間の更新手続きは基本的に申請者本人が行う必要がありますが、忙しくて入国在留管理局に行く時間がないなどのご事情で自分で申請を行うことが困難な場合は、行政書士にご相談ください。
ビザ申請の専門家である申請取次行政書士は、必要書類の収集、作成、申請代行、結果受け取りまでをトータルでサポートしています。