永住許可

永住許可は、外国人が無期限に日本に在留できることを認める制度です。「永住者」の在留資格を希望する場合は、法務大臣に対し申請をしなければなりません。永住が許可されると新たな在留カードが交付されます。

永住者のメリット

  1. 在留期間が無制限になるので、在留資格が取り消されたり、退去強制事由に該当しない限り、在留期間の更新なく日本に在留できます。
  2. 在留活動の制限が無くなり、他の法令により制限を受ける場合を除き、どのような職でも不法就労とならず就くことができます。
  3. 永住許可があることで、強制退去事由に該当した場合でも、その者の在留を特別に許可することができる事由の1つとなります。
  4. 配偶者や子供の永住許可の要件が緩和されます。
  5. 社会生活の上での信用が得られ、ローン契約等が有利になります。

永住許可の要件と必要書類

永住許可の要件

永住者の該当範囲は「法務大臣が永住を認める者」となっており、永住許可の明確な基準というものはありませんが、法務省は次のような永住許可に関するガイドラインを公表しています。

1.法律上の要件

  1. 素行が善良であること
    法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
    日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
    ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。 イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。 ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。 エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 ※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。

2.原則10年在留に関する特例

  1. 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
  2. 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
  3. 難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
  4. 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。
    ※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。
  5. 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること。
  6. 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
    ア  「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。 イ  3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
  7. 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの ア  「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。 イ  1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。 (注1)本ガイドラインについては,当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。
    (注2)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し,前記2(7)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当する。

永住許可申請に必要な書類

永住許可の申請に必要な書類は、法務省令で定められており、現在の在留資格により必要な書類は違います。

現在の在留資格
1.「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」
2.「定住者」
3.「就労関係の在留資格」及び「家族滞在」
4.「高度人材外国人」

各ページにはそれぞれ「※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,御承知おき願います。」とあります。つまり最終的に必要な書類は申請する外国人それぞれの状況で異なってくるということになります。

永住許可を受けた外国人は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

審査期間

永住許可申請の審査期間ですが、法務省のホームページでは標準処理期間は4ヵ月となっていますが、実際は最低でも6ヵ月はかかります。東京・大阪などの入管は申請件数も多いため、申請をお考えの方は余裕も持って申請することをお勧めします。

永住許可の取り消し事項

例えば、日本人の配偶者等から永住許可を取得した外国人が、その後離婚したとしても一度取得した永住許可が取り消しになることはありません。引き続き「永住者」として日本で生活ができます。ではどういった場合に永住が取消になるのでしょうか?

  1. 再入国許可を受けずに、1年を超えて日本を離れた場合。
    永住者は、、出国しても1年以内(特別永住権者は2年以内)に日本に帰国すれば、再入国許可は必要ありませんが、この期間を過ぎて帰国してしまった場合には、永住許可の取り消し事由となります。
  2. 居住地登録をしなかった場合。
    永住者が90日を超えて転出届や転入届を提出しなかった、あるいは居住地に関して虚偽の届出をした場合には、永住許可の取り消し事由となります。
  3. 在留カードの有効期間の更新手続き申請をしなかった場合。
    永住者の在留期間は無期限ですが「在留カード」には有効期間があり、「16歳未満の永住者」は16歳の誕生日まで、「17歳以上の永住者」は交付日から7年間で、「有効期間満了日の2ヶ月前から有効期間満了日まで」に更新手続きを行わなければならないとされています。
  4. 懲役や禁錮に処された場合。
    永住者が、刑法に定める一定の罪名に違反し、懲役や禁錮に処せられた場合には、退去強制になることがあり、日本を出国することになると、結果として永住許可が取り消されることになります。

上記のような場合は永住許可が取り消されることがありますのでお気を付けください。