外国人配偶者の在留資格を変更する

結婚した外国人配偶者がすでに何かしらの在留資格で日本に住んでいる場合、現在の在留資格を「日本人の配偶者等」へ変更します。在留資格の変更は必要書類を収集、作成し在留資格変更許可申請書と一緒に外国人本人が入国在留管理局に提出するのですが、在留資格の変更は申請さえすれば必ず許可されるというものではありません。配偶者ビザの取得は法律上有効に婚姻していても、二人の結婚に実体が伴っていなければ許可されません。偽装結婚による配偶者ビザの取得を防ぐため、入国在留管理局では同居や相互扶助、社会通念上の夫婦生活を営んでいるかなどが審査されます。
「日本人の配偶者等」への変更
国際結婚に伴うビザの変更で多いのは「留学ビザ→日本人の配偶者ビザ」、「就労ビザ→日本人の配偶者ビザ」です。結婚による在留資格変更許可申請では、留学や就労で日本に来た外国人が、日本人と知り合い交際して結婚に至るという自然な流れであってもやはり、結婚の実態があるか、安定した経済基盤があるかなどが厳しく審査されます。
在留資格変更許可申請の必要書類と手順
現在の在留資格を「日本人の配偶者等」へ変更するにはまず、日本と相手の国それぞれで婚姻が成立していることが前提となります。どちらか一方ではダメです。お互いの国での結婚手続きが終わったら、在留資格変更許可申請をします。
必要書類
外国人が用意する書類
- 在留資格変更申請書
- 証明写真(4×3cm、3ヶ月以内)
- 本国から発行された結婚証明書
- パスポートのコピー
日本人が用意する書類
- 戸籍謄本
- 世帯全員の記載のある住民票の写し(3ヶ月以内)
- 住民税の納税証明書(直近年度分・未納がないもの)
- 住民税の課税証明書(直近年度分)
- 交際を証明する写真(二人ではっきりと写っているもの)
- 質問書
- 身元保証書
それ以外に揃えた方が良い書類
- 履歴書(職歴がわかるもの)
- 扶養者の財務状況を示す書類
- 自宅の登記事項証明書(賃貸契約書)
- 自宅の写真、地図
- 夫婦間のメールやスカイプの履歴
- 親族・知人の上申書 など
在留資格変更許可申請の手順
必要書類の収集と作成
外国人が用意する書類、日本人が用意する書類、そのほかに必要な書類が集まったら在留資格変更許可申請書を作成します。
入国在留管理局への提出
作成した在留資格変更許可申請書と必要書類一式を所管の入国在留管理局へ提出します。もし申請内容に不明な部分や疑わしい点があれば、追加の証明資料を求められる場合もあります。その際は速やかに追加の資料を収集、作成し、提出してください。
結果通知
入国在留管理局での審査が終わったら、その結果が通知されます。不許可の場合は不許可事由を解消して再申請します。
在留カードの受け取り
許可された場合は新しい在留資格の在留カードが発行されますので入国在留管理局で受け取ります。
行政書士の利用
国際結婚に伴う「日本人の配偶者等」のビザの取得は申請者側に証明書類・資料等を揃える責任があります。この書類・資料に不備があると、二人の結婚が正真正銘の者であっても入国在留管理局で不許可になってしまうケースがあります。
ビザ申請の専門家である申請取次行政書士は、そのような理由でビザ申請が不許可にならないために書類の収集、作成、申請代行、結果受け取りまでをトータルでサポートしています。
