就労ビザを更新する

採用した外国人に日本で長く働いてもらうためには在留期間の更新手続きが必要です。
在留期間は「5年・3年・1年・3ヶ月」と、その人によって違いますが、更新を忘れて在留期限を過ぎてしまうと不法滞在となり、雇用している企業も不法就労助長罪として責任を問われることになりますので注意が必要です。

また、在留期間の更新時において期間のみを延長する場合は「在留期間更新許可申請」をすれば良いのですが、勤務先や業務内容に変更があった場合は「在留資格変更許可申請」手続きが必要となります。

在留期間更新許可申請

前回の申請時と内容が全く同じで、勤務先も仕事内容も変更がなく、これからも変更の予定がない場合は審査が比較的スムーズに進み更新許可を取得することができます。

申請する時期

在留資格の更新は現在の在留期間の満了3ヶ月前から申請可能です。
在留期間内に在留期間更新許可申請が受理されていれば審査期間中に在留期限が過ぎてしまっても不法滞在になることはありません。
申請に対する処分がされる日、または在留期間満了の日から2ヶ月までは引き続き現在の在留資格で滞在することができます。

申請に必要な書類

  • 在留期間更新許可申請書 1通
  • 写真(縦4cm×横3cm)1枚
  • 日本での活動内容に応じた資料
  • パスポート
  • 在留カード
  • 手数料(4,000円)

在留資格変更許可申請

前回の申請時と仕事の内容が異なる場合、勤務先が変更になる場合などは「在留資格変更許可申請」が必要です。
転職して会社が変わっても従事する業務内容が同じなら更新手続きで良いのでは?と考えるかも知れませんが、現在の就労ビザはあくまでも現在の会社で働くために取得したものです。
転職先の会社の規模や経営状況によって入管の審査基準が異なりますので単純な更新の申請では許可されない可能性があります。
就労ビザの更新のタイミングで変更が必要な場合は「在留資格変更許可申請」をすることになり、新規の時と同じくらいの審査となります。
これを避けるために、転職の際には「就労資格証明書」の申請をして許可を受けておくことをお勧めします。

申請期限

現在の在留資格について変更の事由が生じた時から在留期間満了の前までに申請が必要です。

申請に必要な書類

  • 在留期間更新許可申請書 1通
  • 写真(縦4cm×横3cm)1枚
  • 日本での活動内容に応じた資料
  • パスポート
  • 在留カード
  • 手数料(4,000円)

行政書士を利用する

就労ビザの在留期間の更新手続きは基本的に申請者本人が行う必要がありますが、忙しくて入国在留管理局に行く時間がないなどのご事情で自分で申請を行うことが困難な場合は、行政書士にご相談ください。
ビザ申請の専門家である申請取次行政書士は、必要書類の収集、作成、申請代行、結果受け取りまでをトータルでサポートしています。