海外で採用した外国人を日本に呼ぶ

海外にいる外国人を日本に呼ぶ手続きを招聘(しょうへい)手続きといいます。現在、海外に住んでいる外国人の採用が決まったら、在留資格認定証明書交付申請の手続きをして、交付された証明書を採用した外国人に送ります。受け取った外国人本人は、現地の日本国領事館等でビザ(査証)の発給を受け、来日します。
採用の際に注意が必要なのは、たとえ企業側で内定を出して、外国人本人と雇用契約を結んだとしても、就労ビザの申請が許可されるとは限らないという点です。まずはそれぞれの在留資格での外国人本人と雇用者側の許可基準をクリアしないことには在留資格認定証明書が交付されませんので、せっかく日本に来ても就労ビザが取得できず働いてもらうことができません。
在留資格による雇用条件の違い
外国人を雇用したいと考えたときに、どのような内容の業務にも就かせることができるわけではありません。それぞれの在留資格で外国人材に求める能力や経歴、学歴等は異なります。
「技術・人文知識・国際業務」
例えば日本の企業でソフトウェアやシステム開発のために働いてもらう外国人を採用した場合、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に分類される就労ビザを取得します。
この「技術・人文知識・国際業務」は専門知識や技術を必要とする業種で、基本的には大学や大学院、専門学校を卒業した外国人が取得対象となります。
したがって、この就労ビザの取得の許可の重要な条件の一つとなるのが、採用した会社において就こうとする業務が、本人の卒業した大学や専門学校での専攻を活かせる内容かどうかということです。なので、例えば情報技術関連の分野を専攻していた外国人をIT企業の総務として採用しても、就労ビザは許可されません。せっかく採用して雇用契約を結んでも日本で働いてもらうことはできないのです。あくまでも学歴と職務内容に関連性があることが必要となります。
「技能」
「技能」の在留資格の例として挙げられるのは調理師、いわゆるコックさんです。外国人の調理師に日本で働いてもらいたい場合はこの「技能」という在留資格に分類される就労ビザが必要です。
「技能」という在留資格は、その名の示すとおり「熟練した技能」があることが許可の条件の一つとなります。そして調理師でいう熟練した技能を持つ者とは、ただ料理の腕が良いというのではなく、中華料理、ベトナム料理、インド料理など「外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者」で「当該技能において10年以上の経験を持つもの」とされています。
したがって、働く料理店も当然、外国料理の専門店でなければならず、日本料理店や居酒屋などでは技能ビザは取れません。
その他にもスポーツの指導者や、または現在深刻な人材不足の状況にあるパイロットなどがこの「技能」の在留資格に分類されます。それぞれ必要な実務経験やその他、基準となる条件が異なりますので注意が必要です。もし、条件を満たさない外国人を採用しても日本での就労ビザは許可されません。
雇用者側の要件
外国人材を受け入れる企業はその規模によって4つのカテゴリーに分けられます。それぞれのカテゴリーによって、雇用者側で準備する資料に違いがあります。
| カテゴリー1 | ・日本の証券取引所に上場している企業 ・保険業を営む相互会社 ・日本または外国の国・地方公共団体 ・独立行政法人 ・特殊法人・認可法人 ・日本の国・地方公共団体の公益法人 ・法人税法別表第一に掲げる公共法人 |
| カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人 |
| カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
| カテゴリー4 | 上記のいずれにも該当しない団体・個人 |
受け入れ企業の審査のポイントとなるのは事業の内容と採用した外国人の就く業務内容、事業の継続性と安定性です。上記カテゴリーの1から順に事業規模が小さくなって行き、それに伴い提出資料が増えていきます。これは会社の規模が小さくなるにつれ、その信頼度を証明するための書類が増えていくということですが、小さいお店や、個人事業のような経営形態であっても、外国人を雇う必要があり、きちんと給料を支払える安定性と継続性が必要書類やその他の資料によって証明できれば就労ビザが取れるということでもあります。
在留資格認定証明書交付申請の手続き
海外に住む外国人の採用が決まったら、在留資格認定証明書交付申請の手続きをして、交付された証明書を採用した外国人に送ります。受け取った外国人本人は、現地の日本国領事館等でビザ(査証)の発給を受け、来日します。
在留資格認定証明書交付申請の手順
必要書類の収集と作成
外国人本人と採用する企業側で必要書類が集まったら、在留資格認定証明書交付申請書を作成します。この際の必要書類は企業が上記のどのカテゴリーに分類されるかによって異なります。会社の規模によってその経営状態や安定性を証明するための書類や申請理由書が必要になるということです。また、実際に採用した外国人がどのような環境で働くのかがわかるオフィスの写真などを追加提出しなければならない場合もあります。
外国人本人も経歴や個別の事情により、追加資料が必要な場合もあります。
入国在留管理局への提出
作成した在留資格認定証明書交付申請書と必要書類一式を所管の入国在留管理局へ提出します。もし申請内容に不明な部分や疑わしい点があれば、追加の証明資料を求められる場合もあります。その際は速やかに追加の資料を収集、作成し、提出してください。
在留資格認定証明書の交付と送付
入国在留管理局での審査が終わったら、その結果が通知されます。不許可の場合は不許可事由を解消して再申請します。許可された場合は在留資格認定証明書が交付されますので、交付された在留資格認定証明書の原本を本国にいる外国人本人に郵送します。
ビザ(査証)の申請
本国で在留資格認定証明書を受け取った外国人本人は現地の日本大使館や総領事館などにビザ(査証)の発給申請をします。通常2~3日から数週間でビザ(査証)が発給されます。
来日
ビザ(査証)が添付されたパスポートを持って日本に入国します。空港での入国審査の際に在留資格証明書を提示すれば、在留資格が付与され、日本に滞在できるようになります。
注意事項
在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。在留資格認定証明書の交付から3か月以内に日本に入国し、上陸の申請をしないと失効してしまいますので、スケジュールには注意が必要です。
行政書士の活用
就労ビザの取得に係る申請では申請者側に証明書類・資料等を揃える責任があります。この書類・資料に不備があると、入国在留管理局で不許可になってしまい、いくら採用が決まっていても外国人は日本にきて働くことができません。
ビザ申請の専門家である申請取次行政書士は、そのような理由でビザ申請が不許可にならないために書類の収集、作成、申請代行、結果受け取りまでをトータルでサポートしています。
