再入国許可

外国人が日本から出国することは自由とされていますが、出国するときに、出入国港で入国審査官からの出国の確認を受けなければなりません。
出国の確認は、旅券(再入国許可書を含む)に出国の認印をすることによって行われます。
中長期の在留者は出国の確認を受けた場合には、直ちに在留カードを返納しなければなりません。
在留期限を過ぎて不法在留になっている場合は、出発前に在留期間の更新の許可を受けておくことが必要です。
再入国許可制度
外国人が日本から出国すると、それまで日本で有していた在留資格は出国と同時に消滅します。
日本から出国した後、同じ在留目的で再度入国する予定であっても、あらかじめ再入国許可(またはみなし再入国許可)を受けておかないと、査証免除で上陸することができる場合以外は、改めて査証の発給を受けて来日せねばならず、手続きが非常に面倒です。
新たな査証のためには、再度書類を準備し、在外の日本国大使館や総領事館等に申請せねばならず、大変手間がかかります。また、査証が発給されても出国前と同じ在留資格を取得できるという保証はありません。
このような不便を解消するために、在留資格を持って在留する外国人が出国する前にあらかじめ再入国の許可を受けて出国し、有効期間内に再入国すれば、在留資格および在留期間が維持されることが定められています。
再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けた外国人は,再入国時の上陸申請に当たり,通常必要とされる査証が免除されます。 また,上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。 再入国許可には,1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり,その有効期間は,現に有する在留期間の範囲内で,5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
(入国管理局ホームページ)
再入国許可の申請
再入国許可を希望する外国人は、再入国許可申請書を地方入国管理局に提出します。
申請にあたっては、在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます。)、旅券(旅券を提示することができないときは,その理由を記載した理由書)の提示が必要です。
再入国許可の申請をする外国人は、その在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に、再び入国することが前提となります。
法務大臣は再入国の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持している時は旅券に再入国の許可の認印をさせ、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の理由で旅券を取得することができない時は、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印または再入国許可書に記載されたその日から効力を生ずる。
(入管法26条2項)
手数料は一回限りの許可は3,000円、数次有効の許可には6,000円が必要です。(収入印紙で納付します。)手数料納付書
再入国許可の有効期限内に日本に再入国しない時は、在留資格は消滅します。ただし、再入国許可の有効期間延長の制度があります。
