
在留手続について
日本に住む外国人は、それぞれ在留資格のうちの1つを与えられて日本に在留します。
在留資格ごとに規定された活動しかできないことになっていますが、就職、結婚等の社会活動に伴い在留資格の変更・在留期間の更新等が必要となることもあります。
主な手続きには以下のようなものがあります。
①在留資格認定証明書交付申請
②在留期間更新許可申請
③在留資格変更許可申請
④永住許可申請
⑤再入国許可申請 ...など
このような、日本に滞在する外国人が入国管理局で行う手続き全般のことを「在留手続」といい、原則として手続きを必要とする外国人自らが出入国在留管理局に出頭しなければなりません。
申請取次行政書士に申請を依頼すると、依頼された行政書士が申請人に代わって申請書類等を提出するので、本人は入管への出頭が免除されます。
国際業務に関するいろいろな手続のご相談は、行政書士にお任せください。
行政書士に在留資格申請を依頼するメリット
行政書士に在留資格申請を依頼することには、いくつかの重要なメリットがあります。
1.許可率向上
行政書士は在留資格に関する専門知識と豊富な経験を持っており、申請者の状況に応じた適切なアドバイスを提供できます。これにより、必要な書類や情報を正確に把握し、提出することができるため、許可が得られる確率が向上します。
2.労力の軽減
申請書類の作成や証明書類の収集の手間を大幅に軽減できます。行政書士は専門知識と経験を活かし、必要な書類を迅速に収集し、正確に作成することができるため、書類の準備にかかる労力を削減できます。
3.時間の節約
書類の作成・収集に加えて行政書士は入国管理局への出向も代行します。これにより、申請者は混雑した窓口で長時間待たされることなく、スムーズに手続きを進めることができます。特に忙しい方や日本国外から申請する場合には、この点が非常に便利です。
4.アフターフォロー
在留資格申請後も様々な相談相手としてサポートします。許可後の手続きや次回の更新についてもアドバイスを受けられるため、長期的な視点で安心して在留資格を維持することが可能です。