営業許可申請手続
飲食店(レストラン、居酒屋、喫茶店等)や遊技店(麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター等)を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に許可申請し許可証の交付を受ける必要があります。
行政書士は店の形態によって、以下の許可申請手続きや届出等を行います。
①飲食店営業許可申請手続
(食堂、居酒屋、ラーメン店等)
②風俗営業許可申請手続
・接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)
・遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)
③深夜酒類提供飲食店営業開始届出
(スナック・バー等)
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