外国人に関すること

在留手続について

日本に住む外国人は、それぞれ在留資格のうちの1つを与えられて日本に在留しています。そしてその在留資格ごとに規定された活動しかできないことになっていますが、就職、結婚等の社会活動に伴い在留資格の変更・在留期間の更新等が必要となることもあります。主な手続きには以下のようなものがあります。

①在留資格認定証明書交付申請
②在留期間更新許可申請
③在留資格変更許可申請
④永住許可申請
⑤再入国許可申請 …など

このような、日本に滞在する外国人が入国管理局で行う手続き全般のことを「在留手続」といい、原則として手続きを必要とする外国人自らが各地方入国管理局に出頭しなければなりません。
申請取次行政書士に申請を依頼すると、依頼された行政書士が申請人に代わって入国管理局へ申請書類等を提出するので、本人は入国管理局への出頭が免除されます。
国際業務に関するいろいろな手続のご相談は、行政書士にお任せください。

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