遺言・相続に関すること

遺言について

人は生きているとき、自分の財産をどのように使うか自由に決めることができます。そして自分の死後においても、遺言書によって自分の財産の処分を決めることができるのです。

しかし、遺言は法律の定める方式に従って作成されないと無効となってしまうため、事前に専門家に相談するのが有効です。

行政書士は、必要書類の収集や事前相談、公証人役場での事前準備、立会証人などをトータルサポートします。

※法律によって定められた相続関係も遺言によって変更することができますが、配偶者・子等には生活保証のため遺留分減殺請求権があり、遺言も一定の範囲では制限を受けます。

相続について

相続は人が死亡したとき開始します。それ以外にも認定死亡、失踪宣告、同時死亡の推定などの開始原因がありますが、いずれの原因においても相続が開始することによって法律上当然に法定相続人に財産が承継されます。

相続する財産とは、被相続人(亡くなった者)の所有する財産及び一切の権利義務で、積極財産としてのプラス財産(現金・不動産・動産・株券・書画骨董・知的財産権など)だけでなく、消極財産としてのマイナス財産(借金・負債など)も含まれます。ただし、一身専属の権利は含みません。

遺産の調査と相続人の確定後、法定相続人は全員参加の遺産分割協議の話し合いで相続財産を自由に分割することができます。
その際に取り決めた内容を書面にしたものが遺産分割協議書で、民民間の契約書であり、不動産相続登記では原因証書にもなります。

行政書士は遺産分割協議書や相続人関係図等の作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。

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