建設業許可はどんな時に必要?

建設業許可は、主に以下のような場合に求められます。

請負代金が500万円以上の場合

建設業法では、請負代金が500万円(税込)以上の工事を行う場合、建設業許可が必要です。これは、建築一式工事以外の工事に適用されます。

建築一式工事の場合

建築一式工事については、請負代金が1,500万円(税込)以上、または延べ床面積が150㎡以上の木造住宅工事を行う場合に許可が必要です。

軽微な工事

請負代金が1,500万円未満の建築一式工事や、500万円未満のその他の工事については、建設業許可は不要です。ただし、元請業者から許可取得を求められることもあります。

特定建設業許可

建設業許可は「一般建設業」と「特定建設業」に分かれます。特定建設業許可は、発注者から直接請け負った工事代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合に必要です。

このように、建設業許可は工事の規模や種類によって必要かどうかが決まります。許可を取得することで、大規模な工事を受注できるだけでなく、社会的信用も得られるため、多くの企業にとって重要な要件となっています。

建設業許可は手間を惜しまなければ、自分で出来ないことはありませんが、行政書士に依頼することで、相談のために何度も役所に足を運ぶ、何十枚にも及ぶ書類の作成、書類の不備の書き直し...といったわずらわしさから開放され、本業に専念していただけます。