アポスティーユ・大使館領事認証

アポスティーユ

アポスティーユとは、日本の官公署等で、公務員が作成・発行しその官公署の印鑑が押された文書(公文書といいます)に対して、「これは日本の公的な機関が作成した文書である」ということを確認する外務省の認証です。

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大使館領事認証

大使館領事認証とは、日本で作成された文書に対して、なされた外務省の公印確認に対して、駐日大使館が行う認証のことです。この認証を受けることによって、その文書は提出先の外国においても、その真正性が担保されます。

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アポスティーユ

アポスティーユの取得(公文書)

アポスティーユとは、国または地方自治体の機関において公務員が職務上作成し、その役所の印鑑が押された文書(公文書)に対して、「これは日本の公的な機関が作成した文書に間違いない」ということを確認する外務省の確認証明です。

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アポスティーユの取得(私文書)


アポスティーユの対象は公文書で、私文書は直接アポスティーユの対象にはなりません。私文書は公証役場での公証人による認証と法務局での公証人押印証明を受けることにより、外務省のアポスティーユが取得できるようになります。

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大使館領事認証

大使館領事認証の取得(公文書)

公文書に大使館領事認証を取得するには、まずは認証を受ける文書に外務省の公印確認を受ける必要があります。いきなり大使館に戸籍謄本や登記簿謄本の原本を持っていっても大使館では認証を受け付けてもらえません。

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大使館領事認証の取得(私文書)

大使館領事認証に先立つの公印確認の対象は公文書です。公文書以外の文書は全て私文書とされ、直接公印確認を取得することはできません。また、公文書でも翻訳等を添付する場合は同様に直接公印確認の対象にはなりません。

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