大使館領事認証の取得(公文書)

大使館領事認証とは、国または地方自治体の機関において公務員が職務上作成し、その役所の印鑑が押された文書(公文書)に対して、「これは日本の公的な機関が作成した文書に間違いない」ということを確認する外務省の公印確認に対して文書の提出先の各国駐日大使館が行う認証のことです。

外務省公印確認の取得申請

各国の大使館領事認証を取得するには、まずは認証を受ける文書に外務省の公印確認を受ける必要があります。いきなり大使館に戸籍謄本や登記簿謄本の原本を持っていっても大使館では認証を受け付けてもらえません。

対象となる文書

大使館領事認証に先立つの公印確認の対象は「公印と日付のある公文書の原本」で発行後3ヶ月以内のものとされています。

公文書とは上述の通り国または地方自治体の機関において公務員が職務上作成した文書で、戸籍謄本や会社の登記簿、犯罪経歴証明書などを指します。一方、契約書、会社の定款、財務諸表といったような公文書以外の文書は全て私文書とされ、直接公印確認を取得することはできません。また、公文書でも翻訳等を添付する場合は私文書として扱われ、同様に直接公印確認の対象にはなりません。私文書の場合は公証役場での公証人による「公証」を受けることにより、外務省の公印確認が取得できるようになります。(詳しくは「大使館領事認証の取得(私文書)」を参照)

申請方法と申請に必要なもの

申請方法

申請方法は以下の3通りです。

  1. 東京の外務本省または大阪の外務省分室の窓口で申請、窓口で受け取り
    受け取りは申請日の翌日(土日祝を除く)午前9時から ※申請日当日には受領できません
  2. 東京の外務本省または大阪の外務省分室の窓口で申請、郵便で受け取り
    受け取りは申請日の約2~3日後(土日祝を除く)
  3. 郵便で申請して、郵便で受け取り
    発送から受領までは約10日~2週間 ※郵送で申請した書類を窓口で受領することはできません

申請に必要なもの

  • 証明が必要な文書(発行日より3ヶ月以内の原本)
  • 申請書
  • 身分証明書(窓口での申請の場合)
  • 委任状(代理申請の場合)
  • 返信用封筒、レターパックなど(郵送での受け取りの場合)

上記の書類を揃え、東京の外務本省または大阪の外務省分室の窓口で申請か郵送で申請します。

申請書記入例

申請にかかる料金

外務省の公印確認の申請は無料です。郵送での受け取りを希望する場合のみ返送料がかかります。

※私文書への外務省の公印確認を希望する場合は公証役場の料金が別途発生します。(詳しくは「大使館領事認証 の取得(私文書)」を参照)

駐日大使館領事認証の取得

外務省の公印確認を取得した書類はそれぞれの提出先の国の駐日大使館で大使館領事認証の申請手続きを行います。

認証にかかる日数や料金、認証文書の他に添付が必要な書類、日本語訳や英語訳の要否など、申請手続きの受付要件は各国で異なります。また、申請する書類に不備等があった場合の対応もそれぞれです。国によっては認証する書類に不明、不信な点があった場合、窓口では受理されても後日不許可となってしまうこともあります。申請した書類を必要な日数の経過後、受け取りに行ったら手数料は徴収されたが認証は不許可ということも起こり得ます。その場合はまた認証書類を集め、外務省の公印確認を経て再申請となり時間も費用も無駄にしてしまうことになりますので、申請に際しては十分な確認が必要です。

行政書士の利用

上記の手続きの代行を専門とする行政書士に依頼することで、不備申請によるやり直しのリスクや、時間の浪費などを回避できますので、自分で手続きをするのが心配な場合や、忙しくて手続する時間がない場合は行政書士に相談してみてください。

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