大使館領事認証

大使館領事認証とは、日本の官公署等(法務局や警察署といった役所)で公務員が作成・発行し、その役所の印鑑が押された文書(公文書といいます)に対して、「これは日本の公的な機関が作成した文書に間違いない」ということを確認する外務省の公印確認に対して、駐日大使館が行う認証のことです。この認証を受けることによって、日本で作成された文書は提出先の外国においても、公的な認証を受けた正式な文書であるという効力を持ちます。

大使館領事認証が必要とされる場面

例えば、外国企業との合弁会社の設立や日本企業の外国での現地法人設立、または、海外留学や国際結婚など、海外での活動や外国人との関係における様々な場面で、日本の文書を使用しますが、その際に「Notarization」「Legalization」「Apostille」といった言葉で提出先から認証を求められることがあります。
その場合、その文書には大使館領事認証、もしくは*アポスティーユが求められているということになります。(*アポスティーユについてはこちらをご覧ください。)

大使館領事認証が必要な理由

提出先の諸外国の企業や国の機関においてなぜこの認証を求めるのかというと、その提出先ではあなたが日本で作成・発行されたものとして提出したその文書が万が一偽造された偽物であっても、それを確認する方法が無いからです。
そのため、日本国内では当然本物として通用する戸籍謄本や登記簿謄本等の公的な文書であっても、外国ではまず、その文書が正真正銘の本物であるという証拠が必要です。その証拠となるものが外務省の公印確認とそれに続く大使館領事認証なのです。

大使館領事認証を取得できない国

ハーグ条約

大使館領事認証は基本的には*ハーグ条約に加盟していない国へ提出する書類に認証を受ける際に必要な手続きです。ハーグ条約加盟国同士はアポスティーユという大使館領事認証の手続きを簡略化した認証の取得が必要です。日本はハーグ条約加盟国なので、文書の提出先の外国がハーグ条約に加盟している場合は大使館領事認証は取得できません。(*ハーグ条約加盟国ついてはこちらをご覧ください。)

大使館領事認証の取得方法(リンク)

アポスティーユの取得方法については下記のそれぞれのページで詳しく説明しておりますのでご参照ください。

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