アポスティーユ
アポスティーユとは、国または地方自治体の機関において公務員が職務上作成し、その役所の印鑑が押された文書(公文書)に対して、「これは日本の公的な機関が作成した文書に間違いない」ということを確認する外務省の確認証明です。このアポスティーユが付くことによって、真正性が日本政府によって担保された文書として、提出先の外国で通用する効力を持ちます。
アポスティーユが必要とされる場面
例えば、外国企業との合弁会社の設立や日本企業の外国での現地法人設立、または、海外留学や国際結婚など、あなたの海外での活動や外国人との関係において、会社の登記簿やあなた個人の戸籍謄本など、日本で作成された文書を使用する場面がありますが、その際に提出先の企業または国の機関から「Notarization」「Legalization」「Apostille」といった言葉で認証を取得するよう求められることがあります。
その場合、その文書には外務省の認証であるアポスティーユ、もしくはその国の*大使館領事認証が求められているということになります。(*大使館領事認証についてはこちらをご参照ください。)
アポスティーユが必要な理由
提出先の諸外国の企業や国の機関においてなぜこの認証を求めるのかというと、その提出先ではあなたが日本で作成・発行されたものとして提出したその文書が万が一偽造された偽物であっても、それを確認する方法が無いからです。
そのため、日本国内では当然本物として通用する戸籍謄本や登記簿謄本等の公的な文書であっても、外国ではまず、その文書が正真正銘の本物であるという証拠が必要です。その証拠となるものが外務省の認証であるアポスティーユなのです。
アポスティーユを取得できる国
ハーグ条約
アポスティーユは*ハーグ条約という国家間での取り決めを交わした国同士でのみ通用する、大使館領事認証の手続きを簡略化するためのルールです。(*ハーグ条約加盟国ついてはこちらをご覧ください。)
ハーグ条約に加盟していない国の機関への提出書類に認証を求められた場合は、外務省の認証を経た後、日本にあるその国の大使館の領事認証が必要です。
※ハーグ条約の加盟国であっても、その書類の種類や使い道によっては、日本外務省の公印確認及び駐日外国領事による認証(領事認証)を要求してくる国や機関もありますので、提出先に事前に確認が必要です。
アポスティーユの取得方法(リンク)
アポスティーユの取得方法については下記のそれぞれのページで詳しく説明しておりますのでご参照ください。
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